2025.10.27

中小企業向け「税制優遇」を活用した製品導入のご案内

中小企業向け「税制優遇」を活用した製品導入のご案内

目次

中小企業経営強化税制(A類型:生産性向上設備)とは

青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、中小企業経営強化税制(A類型:生産性向上設備)に該当する一定の生産性向上設備を取得等した場合に、税制措置を受けることができる制度です。

対象者

青色申告書を提出する以下中小企業者等

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する「特定事業者等」に該当するものに限られ、一定の要件があります。

中小企業向け「税制優遇」を活用した製品導入のご案内 制度の対象となる企業

支援措置

・法人税(個人事業主の場合には所得税)について
 即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)

期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日

手続の流れ

中小企業向け「税制優遇」を活用した製品導入のご案内 フロー

対象となるトーショー製品

お近くの支店・営業所にお問い合わせください。

ご留意点

・制度の詳細につきましては、経営革新等支援機関や税理士等専門家へご相談ください。
・「中小企業経営強化税制」は4つ類型(A類型・B類型・D類型・E類型)がありますが、本案内では「A類型」のみご紹介しております。

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